【ドローン 規制】無人航空機の飛行ルール 総まとめ!【2020年】
無人航空機・模型航空機の定義
無人航空機とは:「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
模型航空機とは:一般的に「トイドローン」と呼ばれるような、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のマルチコプターやラジコン機等は航空法上「模型航空機」に分類されます。
模型航空機には、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第 99 条の2)のみが適用されます。
メモ
ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません
出典:首相官邸HP
参考
- 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれる
- 有人機を改造したものや、有人機に近い構造や性能を持つ無人機は、航空法上の「航空機」に該当する可能性がある
関連
この小型無人機等飛行禁止法においては、国の重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法について(警察庁HP)
また、自治体の条例等に基づいて、ドローンの飛行が禁止されたり規制されている場合もあります。
参考
都道府県、区市町村条例による規制が及ぶ場合は、国土交通大臣の許可・承認を受けていても、ドローンの飛行は制限されます。
飛行禁止空域
航空法により、下記の空域は原則として無人航空機の飛行は禁止されています。
無人航空機を飛行禁止空域で飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
具体的な許可が必要となる空域など詳細について(国土交通省HP)
出典:国土交通省
飛行禁止空域
(A)150m 以上の高さの空域
(B)空港周辺の空域
(C)人口集中地区の上空
参考
各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や、人口集中地区(DID)の範囲を記載した地図については、「地理院地図」(国土地理院)においても確認可能です。
飛行ルール
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には以下のルールを守る必要があります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
注意ポイント
上記⑤~⑩のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
また、「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指します。
アルコール濃度の程度にかかわらず、微量であっても体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないでください。
- 無人航空機の外部点検及び作動点検
- 飛行させる空域と、その周囲の状況
- 飛行に必要な気象情報(風速、気温、降雨量、十分な視程など)
- 燃料やバッテリーの残量
などを確認してください。
飛行中の航空機と衝突のおそれがある場合は、無人航空機を地上に降下させる等してください。
他の無人航空機を確認したときは、安全な間隔を確保して飛行させたり、衝突のおそれがある場合は、無人航空機を地上に降下させてください。
また、「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどを指します。
このため、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻となります。
また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件を指します。
・車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等
・工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等
※なお、以下の物件は該当しません。
・土地(道路の路面等、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
・自然物(樹木、雑草 等) 等
具体的には、
・該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等
・該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)
(※)人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります。
また、飛行のために必要な燃料や電池、安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池など、常に機体と一体となって輸送される等の物件は該当しません。
危険物に該当するか否か判断がつかない場合は当局までご相談ください。
〈 遵守事項となる飛行の方法 〉
出典:国土交通省
〈 承認が必要となる飛行の方法 〉
出典:国土交通省
捜索又は救助のための特例
上記の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
上記特例が適用された場合であっても、安全確保の方法として運用ガイドラインが定められています。
特例が適用される機関や者については、下記の運用ガイドラインを参照して下さい。
航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(国土交通省PDF)
注意ポイント
無人航空機を安全に飛行させるためには、航空法を遵守することはもちろんですが、周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められます。
具体的には、以下の事項にも注意して飛行させましょう。
- 空港等の周辺では飛行禁止空域が詳細に設定されていますので、原則として空港等の周辺では無人航空機を飛行させないでください。
- ヘリコプターなどの離着陸が行われるなど、航行中の航空機に衝突する可能性のある場所では無人航空機を飛行させないでください。
- 学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでください。
- 高速道路や新幹線等の上空及びその周辺では無人航空機を飛行させないでください。
- トンネル等の周辺では、鉄道車両や自動車等の速度と方向も予期して、常に必要な距離(30m)を保てるよう飛行させてください。
- 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近など、電波障害が懸念される場所では、十分な距離を保って無人航空機を飛行させてください。
- 操縦者及び補助者は無人航空機の関係者であることが容易に分かるような服装(ベストの着用等)をしましょう。
- 不測の事態等に備え、保険に加入しておくことを推奨します。
- 無人航空機が墜落した場合、火災を引き起こす可能性があります。
- 火災発生時の初期消火への備えとして、消火器等を準備・携行するようにしましょう。
関連リンク一覧
国土交通省
- ドローン情報基盤システム(DIPS)無人航空機の飛行許可申請オンラインサービス
- 飛行情報共有システム(オンラインサービス専用サイト)
- 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和2年3月26日改正)
- 無人航空機飛行マニュアル
- 無人航空機に関するQ&A
- 無人航空機に係る規制の運用における解釈について
- (ポスター)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
- (リーフレット)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
- 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
- 米軍施設周辺でのヘリ・ドローンの飛行について(ビラ・ポスター)
- 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
- 国土地理院「地理院地図」(人口集中地区の範囲等を記載した地図)
- 許可・承認手続きについて
- 許可・承認申請書の提出官署の連絡先
- 「資料の一部を省略することができる無人航空機」一覧(令和2年4月7日付)
- 空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先
- 無人航空機による事故等の情報提供先一覧
- 無人航空機の講習団体及び管理団体一覧
関係法令及び地方公共団体が定める条例等
- ドローン等に求められる無線設備(総務省)
- ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
- 小型無人機等飛行禁止法に関する情報(警察庁)
- 無人航空機の飛行を制限する条例等(国土交通省PDF)