法規制

200g未満のトイドローンも要注意!気になる規制や法律の中身は?

 

ドローン買ったよ~♡

外で飛ばてみようよ!

 

ドローンを飛ばしちゃダメな場所ってあるみたいだよ

 

このドローンは200g未満だから自由に飛ばして大丈夫!

 

ホントかなぁ?

 

 

200g未満のトイドローンも要注意!気になる規制や法律の中身は?

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一般的に「トイドローン」と呼ばれる小さめのドローンでも、低価格で高性能なモデルも次々と発売されとても人気があります。

 

初めてドローンを買う方や、練習用のサブ機として、トイドローンやホビードローンを購入する方も多いかと思います。

 

ネットでドローンについていろいろ調べていると、「200g未満のドローンは規制対象外」という内容の記事を見ることがあります。

 

 

これは、重量200g未満の機体のドローンは「航空法」による規制の対象外ということであって、どこでも自由に飛ばしていいですよ、ということではありません。

 

 

「知らなかった!」という方も、「そんなこと知ってるよ」という方も、

 

この機会に200g未満のドローンにも当てはまる規制や法律などを再確認してみましょう。

 

 

 

 

小型無人機等飛行禁止法

国の重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

 

道路交通法

道路での飛行により道路交通法に違反した場合は処罰の対象となる場合があります。

公道上空を飛行させる際は、所轄警察署に事前確認し、必要であれば「道路使用許可」を取りましょう。

 

 

軽犯罪法

正当な理由なく他人の家などを撮影したり、人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合には、軽犯罪法違反による処罰の対象となる可能性があります。

 

 

刑法

ドローン飛行中に人を傷つけた場合に過失傷害罪が適用される可能性があります。

また、不注意により鉄道や船舶などの往来に危険を生じさせたり、破損事故などを起こした場合は過失往来危険の罪に問われる場合可能性があります。

 

 

文化財保護法

国の指定する重要文化財及びその周辺では、ドローンの飛行が禁止されている場合があります。

重要文化財をドローンによって傷つけてしまった場合には、文化財保護法違反になる可能性があります。

 

 

民法(民事賠償)

他人の土地上空を許可なく飛行した場合は、土地の所有権侵害により、場合によっては損害賠償請求を受けるおそれがあります。

 

 

電波法

免許や資格が必要な無線電波の周波数帯を、無免許または無資格等で利用した場合や、

技適マークがついていないドローンを使用した等の場合は、電波法違反になる可能性があります。

 

 

個人情報保護法

ドローンで撮影した動画や画像に第三者が映っている場合、被撮影者の同意なくなくインターネット上に公開すると、個人情報保護法違反になる場合があります。

 

 

廃棄物処理法

墜落して見つからないドローンを放置したままにしておくと、不法投棄とみなされる場合があります。

 

 

公園条例

公園でのドローンの飛行は、都道府県や市区町村の条例で規制されていることも少なくありません。

条例によって罰則規定が設けられている場合は、違反すれば罪に問われる可能性があります。

 

 

河川法

河川や河川敷でのドローンの飛行は、河川管理者によって規制されている場合があります。

河川や河川敷でドローンを飛行させる際は、河川管理者への事前確認をおすすめします。

 

 

 

 

このように、200g未満のドローンにも適用となる法規制は数多く存在しています。

 

トイドローンだから、200g未満だから、と言ってどこでも自由に飛ばせるわけではありません。

 

 

ドローンを飛ばす際は、しっかりとルールを守って飛ばすようにしたいですね。

 

 

 

関連

全てのドローンが規制対象の「小型無人機等飛行禁止法」についてはこちら

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200g未満のドローンも適用 【小型無人機等飛行禁止法】ってどんな法律?

続きを見る

 

 

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最後に200g以上のドローンが対象の「航空法」もおさらいしておきましょう。

 

 

航空法 (200g以上のドローンが対象)

 

下記の【飛行禁止空域】と【飛行ルール】は、200g以上のドローンに適応される「改正航空法」の内容です。

 

 

【飛行禁止空域】

 

7出典:国土交通省HP

 

①空港などの周辺の上空

②150m以上の高さの空域

③人口集中地区の上空

※①②は、200g未満のトイドローン等も規制対象です

 

 

【飛行ルール】

 

6出典:国土交通省HP

 

・アルコールや薬物等の影響下でドローンを飛行させない

・飛行前には機体や飛行計画場所の状況の確認を行なう

・航空機やその他ドローンなどとの衝突を予防して飛行させる

・急発進、急上昇、急降下など、第三者の迷惑になる飛行をしない

・日中(日の出から日没まで)に飛行させる

・操縦者が肉眼で目視できる範囲内で、ドローンおよびその周辺を常時監視して飛行させる

・人(第三者)や物件(建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる

・祭礼、縁日など、多数の人々が集まるイベント会場などでの上空では飛行させない

・爆発物などの危険物を輸送しない

・ドローンから物を投下しない

 

 

【申請(国土交通大臣の承認)が必要となる飛行】

 

・夜間飛行

・操縦者が目視できないエリアでのドローン飛行(目視外飛行)

・人や建物などから30m未満の距離における飛行

・イベント会場上空における飛行

・危険物の飛行輸送

・飛行時の物件投下

 

 

以上、「200g未満のトイドローンも要注意!必要な規制や法律を知ろう」でした。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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